相続税申告。
まずは「申告が必要か」から。
相続が発生すると、戸籍、預金、不動産、保険、株式、借入金など、短い期間で確認すべきことが一気に増えます。何から始めればよいか分からない段階でも大丈夫です。財産と相続人の整理、申告要否の確認、評価、特例の検討、申告まで、公認会計士・税理士の代表が直接担当します。
こんな状況ではありませんか。
相続税の手続は、ご家庭ごとに必要な確認が違います。
申告が必要か、最初に確認します。
基礎控除を超える場合は、原則として相続税申告の検討が必要です。ただし、財産の評価や特例の適用によって結論が変わることがあります。
例:法定相続人が2人なら4,200万円。預金だけでなく、不動産、株式、生命保険金、一定の生前贈与なども確認して判定します。
財産の確認から、申告まで。
税額計算だけを切り取らず、漏れのない財産把握と、根拠を残せる評価を重視します。
相続人と財産を整理
- 相続人・遺言書の確認
- 預金・証券・保険・債務の洗い出し
- 生前贈与・名義財産の確認
- 申告要否と概算税額の確認
財産を適切に評価
- 土地・建物の評価
- 上場株式・投資信託の評価
- 非上場株式の評価
- 小規模宅地等の特例の検討
分割案から申告まで
- 遺産分割案ごとの税額比較
- 各種特例・控除の適用判断
- 申告書・評価明細書の作成
- 電子申告と納付方法の案内
料金は、着手前に総額をご提示します。
遺産総額だけで機械的に決めず、財産の内容、相続人の人数、申告期限までの期間を確認してお見積りします。事前合意のない追加費用は発生させません。
| 相続税申告 | 遺産総額の0.7%程度最低報酬330,000円(税込)。財産の内容や相続人の人数、申告内容の複雑性を踏まえて個別にお見積りします。 |
|---|---|
| 個別評価が必要な財産 | 内容に応じてお見積り土地、非上場株式、複雑な権利関係のある財産など。基本報酬に含める範囲と加算額を事前に明示します。 |
| 期限が迫っている場合 | 個別見積り申告期限までの期間と資料の収集状況を確認し、対応可否と必要な追加対応を先にご案内します。 |
※ 遺産総額は、小規模宅地等の特例、生命保険金等の非課税、債務控除などを適用する前の財産額を基準とします。
※ 相続登記など、司法書士等が行う業務の報酬・実費は別途です。
ご相談の流れ
資料がすべて揃っていなくてもご相談いただけます。初回面談後に、必要な作業と料金を整理してご案内します。
フォームから申込
亡くなった日、相続人、主な財産、申告期限など、分かる範囲でご記入ください。
無料面談(30〜60分)
申告要否、財産の概要、期限までの進め方、追加で必要な資料を確認します。
業務範囲・お見積り
当事務所が行う作業、他士業と連携する範囲、料金総額を書面でご提示します。
財産評価・申告
進捗と確認事項を共有しながら評価・税額計算を進め、内容をご説明したうえで申告します。
面談時にあるとよい資料(揃っていなくても構いません)
- 亡くなった方と相続人の関係が分かるもの(家系図のメモでも可)
- 預金通帳・残高証明書、証券会社の残高報告書
- 固定資産税の納税通知書、登記事項証明書、賃貸借契約書
- 生命保険金の支払通知書、借入金・葬式費用が分かる資料
- 過去の贈与や相続時精算課税に関する資料
担当する会計士について
榊 裕師
大手監査法人(EY新日本有限責任監査法人)で、数字と、その裏付けとなる資料を一つずつ照合する仕事を続けてきました。相続税申告でも、預金・証券・不動産・保険・債務などの資料をつなぎ、財産の漏れと評価の誤りを防ぐことを重視しています。
担当者には任せません。初回面談、資料の確認、財産評価、税務判断、申告書の作成まで、公認会計士・税理士である私自身が直接担当します。相続登記などは、必要に応じて司法書士等の専門家と連携します。
- 2015年
- 公認会計士試験 合格
- 2016年
- EY新日本有限責任監査法人 入所。上場企業・上場準備企業の会計監査に従事
- 2022年
- 独立開業(現・榊会計事務所/東京・全国対応)
よくあるご質問
相続税の申告が必要か分からなくても相談できますか?
相続税申告の料金はいくらですか?
土地がある場合も対応できますか?
申告期限が近いのですが、間に合いますか?
相続登記や名義変更も相談できますか?
遠方ですが対応できますか?
何から始めるか分からない段階で、大丈夫です。
分かる範囲の情報だけでも、申告要否と次に集める資料を整理できます。初回面談は無料。ご依頼前に、業務範囲と料金総額をお伝えします。
相続の状況を無料で相談する