相続税申告|東京・全国オンライン対応

相続税申告。
まずは「申告が必要か」から。

相続が発生すると、戸籍、預金、不動産、保険、株式、借入金など、短い期間で確認すべきことが一気に増えます。何から始めればよいか分からない段階でも大丈夫です。財産と相続人の整理、申告要否の確認、評価、特例の検討、申告まで、公認会計士・税理士の代表が直接担当します。

申告期限は10ヶ月期限から逆算して、必要な作業を整理します
最低報酬33万円(税込)作業範囲と総額を着手前に書面で提示
代表が直接担当面談・財産評価・税務判断・申告まで一貫対応
他士業とも連携相続登記などは必要に応じて司法書士等と連携
期限から逆算して、迷いを整理する。
Problems

こんな状況ではありませんか。

相続税の手続は、ご家庭ごとに必要な確認が違います。

相続税の申告が必要なのか、そもそも分からない
→
相続人の人数と財産・債務の概算から、基礎控除と申告要否を確認し、次に集める資料を整理します。
自宅や賃貸不動産を、いくらで評価するのか分からない
→
路線価、形状、利用状況、権利関係を確認し、小規模宅地等の特例を含めて評価します。
預金・保険・証券・生前贈与を、どこまで申告するか不安
→
残高証明書や取引履歴、保険金の支払通知などを突き合わせ、申告対象と非課税・控除の扱いを整理します。
相続登記や銀行手続もあり、誰に何を頼めばよいか分からない
→
税務は当事務所が担当し、登記などの法律業務は必要に応じて司法書士等と連携して進行を整理します。
First Check

申告が必要か、最初に確認します。

基礎控除を超える場合は、原則として相続税申告の検討が必要です。ただし、財産の評価や特例の適用によって結論が変わることがあります。

基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数

例:法定相続人が2人なら4,200万円。預金だけでなく、不動産、株式、生命保険金、一定の生前贈与なども確認して判定します。

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って納税額が0円になる場合でも、特例を受けるために申告が必要なことがあります。「税金が出ないらしい」だけで申告不要とは判断できません。
Scope

財産の確認から、申告まで。

税額計算だけを切り取らず、漏れのない財産把握と、根拠を残せる評価を重視します。

相続人と財産を整理

  • 相続人・遺言書の確認
  • 預金・証券・保険・債務の洗い出し
  • 生前贈与・名義財産の確認
  • 申告要否と概算税額の確認

財産を適切に評価

  • 土地・建物の評価
  • 上場株式・投資信託の評価
  • 非上場株式の評価
  • 小規模宅地等の特例の検討

分割案から申告まで

  • 遺産分割案ごとの税額比較
  • 各種特例・控除の適用判断
  • 申告書・評価明細書の作成
  • 電子申告と納付方法の案内
自社株・非上場株式が含まれる相続はこちら →会社の決算書を使った株価評価と、納税資金の検討まで詳しくご案内しています。
Fees

料金は、着手前に総額をご提示します。

遺産総額だけで機械的に決めず、財産の内容、相続人の人数、申告期限までの期間を確認してお見積りします。事前合意のない追加費用は発生させません。

相続税申告 遺産総額の0.7%程度最低報酬330,000円(税込)。財産の内容や相続人の人数、申告内容の複雑性を踏まえて個別にお見積りします。
個別評価が必要な財産 内容に応じてお見積り土地、非上場株式、複雑な権利関係のある財産など。基本報酬に含める範囲と加算額を事前に明示します。
期限が迫っている場合 個別見積り申告期限までの期間と資料の収集状況を確認し、対応可否と必要な追加対応を先にご案内します。

※ 遺産総額は、小規模宅地等の特例、生命保険金等の非課税、債務控除などを適用する前の財産額を基準とします。
※ 相続登記など、司法書士等が行う業務の報酬・実費は別途です。

Flow

ご相談の流れ

資料がすべて揃っていなくてもご相談いただけます。初回面談後に、必要な作業と料金を整理してご案内します。

フォームから申込

亡くなった日、相続人、主な財産、申告期限など、分かる範囲でご記入ください。

無料面談(30〜60分)

申告要否、財産の概要、期限までの進め方、追加で必要な資料を確認します。

業務範囲・お見積り

当事務所が行う作業、他士業と連携する範囲、料金総額を書面でご提示します。

財産評価・申告

進捗と確認事項を共有しながら評価・税額計算を進め、内容をご説明したうえで申告します。

面談時にあるとよい資料(揃っていなくても構いません)

  • 亡くなった方と相続人の関係が分かるもの(家系図のメモでも可)
  • 預金通帳・残高証明書、証券会社の残高報告書
  • 固定資産税の納税通知書、登記事項証明書、賃貸借契約書
  • 生命保険金の支払通知書、借入金・葬式費用が分かる資料
  • 過去の贈与や相続時精算課税に関する資料
Profile

担当する会計士について

代表 榊裕師

榊 裕師

公認会計士・税理士|榊会計事務所 代表

大手監査法人(EY新日本有限責任監査法人)で、数字と、その裏付けとなる資料を一つずつ照合する仕事を続けてきました。相続税申告でも、預金・証券・不動産・保険・債務などの資料をつなぎ、財産の漏れと評価の誤りを防ぐことを重視しています。

担当者には任せません。初回面談、資料の確認、財産評価、税務判断、申告書の作成まで、公認会計士・税理士である私自身が直接担当します。相続登記などは、必要に応じて司法書士等の専門家と連携します。

2015年
公認会計士試験 合格
2016年
EY新日本有限責任監査法人 入所。上場企業・上場準備企業の会計監査に従事
2022年
独立開業(現・榊会計事務所/東京・全国対応)
FAQ

よくあるご質問

相続税の申告が必要か分からなくても相談できますか?
できます。相続人の人数、財産と債務の概算を伺い、基礎控除や特例の可能性を踏まえて、申告の要否と次に確認すべき資料を整理します。
相続税申告の料金はいくらですか?
遺産総額の0.7%程度を目安とし、最低報酬は330,000円(税込)です。土地・非上場株式の有無、相続人の人数、申告期限までの期間などを確認し、着手前に書面でお見積りします。
土地がある場合も対応できますか?
対応できます。路線価、地積、形状、利用状況、権利関係を確認し、小規模宅地等の特例を含めて評価と適用要件を検討します。
申告期限が近いのですが、間に合いますか?
相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月です。期限まで数ヶ月の場合も、資料の状況を確認したうえで対応可否と進め方をご案内します。
相続登記や名義変更も相談できますか?
相続税申告は当事務所が担当し、相続登記などの法律業務は必要に応じて司法書士等の専門家と連携します。窓口を分けずに進められるよう調整します。
遠方ですが対応できますか?
全国対応です。面談はオンライン、資料はクラウドや郵送でやり取りできます。

何から始めるか分からない段階で、大丈夫です。

分かる範囲の情報だけでも、申告要否と次に集める資料を整理できます。初回面談は無料。ご依頼前に、業務範囲と料金総額をお伝えします。

相続の状況を無料で相談する
原則1営業日以内(遅くとも3営業日以内)にご返信します