親の会社の株。
その値段で、相続税が決まる。
非上場の株式には、値札がありません。決算書のどこをどう読むかで評価額は変わり、相続税は数百万円単位で動きます。当事務所は、直近3期分の決算書があれば、初回の無料面談でおおよその評価額と相続税の目安をその場でお示しします。申告期限は相続開始から10ヶ月。評価から申告、納税資金の工面まで、公認会計士・税理士の代表が一人で担当します。
こんな状況ではありませんか。
非上場株式(自社株)が絡むご相談で、実際によく伺うお困りごとです。
なぜ、評価する人によって税額が変わるのか。
評価は「計算」ではなく「判断」の積み重ねです
- 非上場株式は、会社の規模・業種・資産構成によって評価方式(類似業種比準・純資産価額・配当還元)が変わります
- どの方式が使えるか、決算書のどの数字をどう補正するかで、評価額は大きく動きます
- 評価誤りは税額に直結します。高すぎれば払い過ぎ、低すぎれば税務調査での否認リスクになります
- 当事務所は、税務署に最後まで説明しきれる根拠を積み上げた評価だけをお出しします
非上場株式の評価(株価算定)を事務所の中核業務とし、他の税理士事務所からの評価のみのご依頼もお受けしています。土地が中心の一般的な相続事務所とは、力を入れている場所が違います。
料金
正式な金額は、初回の無料面談で財産の内容を伺った上で、書面のお見積りとしてご提示します。事前合意のない追加費用は発生させません。
| 非上場株式の評価・株価算定書の作成 | 200,000円〜/1社会社の規模・資産構成により変動します。評価のみのご依頼も可能です。 |
|---|---|
| 相続税申告 | 500,000円〜基本報酬+遺産の内容に応じた報酬(総額の目安:遺産総額の0.5〜1.0%程度)。非上場株式の評価は上記の加算となります。 |
| 生前の自社株対策・事業承継の設計 | 個別見積り株価対策、贈与・役員退職金の設計、事業承継税制の適用検討など。 |
※ 申告期限まで3ヶ月を切っている場合は加算があります。土地の評価が多い場合など、財産構成により変動します。
ご相談の流れ
ご相談のうえでご依頼に至らなくても、費用は一切かかりません。
フォームから申込
分かる範囲で状況をご記入ください。原則1営業日以内にご返信します。
無料面談(30〜60分)
決算書3期分があれば、評価額と相続税の目安をその場でお示しします。
お見積り
作業範囲と料金を書面でご提示します。相見積りも歓迎です。
ご契約・申告まで対応
評価・申告・納税資金の検討まで、代表が直接担当します。
面談時にあるとよい資料(揃っていなくても構いません)
- 会社の決算書・法人税申告書(直近3期分)
- 株主名簿、または株主構成が分かる資料
- そのほかの財産の概要が分かるもの(不動産・預金など、メモ程度で可)
担当する会計士について
榊 裕師
大手監査法人(EY新日本有限責任監査法人)で、上場企業・上場準備企業の会計監査に従事。会社の決算書を、その裏付けとなる資料の一枚まで確かめる仕事を続けてきました。
非上場株式の評価は、この「決算書を精査する目」がそのまま結果に表れる仕事です。ご面談から評価・申告まで、担当者に任せず、私自身がすべて直接対応します。
- 2015年
- 公認会計士試験 合格
- 2016年
- EY新日本有限責任監査法人 入所。上場企業・上場準備企業の会計監査に従事
- 2022年
- 独立開業(現・榊会計事務所/東京・池袋)
よくあるご質問
会社に顧問税理士がいますが、相続税申告だけを依頼できますか?
自社株の評価額は、どのくらいで分かりますか?
申告期限が近いのですが、間に合いますか?
遠方ですが対応できますか?
まず、株の値段を知ることから。
依頼するかどうかは、評価額と税額の全体像が見えてから決めていただいて構いません。初回面談は無料、売り込みはしません。
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