非上場株式(自社株)の相続税評価とは?3つの評価方法と判定の流れをわかりやすく解説

公認会計士・税理士が解説

会社の株は売っていなくても、
相続税の評価対象になります。

非上場株式には証券取引所の株価がありません。それでも相続時には、株主の立場、会社規模、資産・利益などを確認し、税務上のルールに沿って1株当たりの評価額を計算します。

先に結論

非上場株式(自社株)の相続税評価では、まず株式を取得する人の株主区分を判定します。そのうえで会社規模と特定の評価会社への該当性を確認し、「類似業種比準方式」「純資産価額方式」「配当還元方式」を、適用関係に応じて単独または組み合わせて評価します。評価方法を自由に選べるわけではなく、判定の順序と決算書の読み取りが重要です。

01非上場株式も相続財産になる

上場株式であれば、証券取引所で公表される株価を手掛かりに評価できます。一方、中小企業やオーナー企業の株式には、日々公表される市場価格がありません。

しかし、「市場で売買されていない」「買い手がすぐに見つからない」という理由だけで、相続税上の価値がゼロになるわけではありません。会社に利益の蓄積や不動産、預金、有価証券などの資産があれば、税務上の計算によって株式に評価額がつく可能性があります。

一般的な中小企業・オーナー企業の株式は、税務上「取引相場のない株式」として評価します
相続または贈与で取得したこうした非上場株式は、実務上、原則として国税庁の財産評価基本通達に沿って評価します。会社が任意につけた株価や、額面金額をそのまま使うものではありません。

02評価方法は「誰が取得するか」から判定する

非上場株式の評価で最初に見るのは、会社の利益や純資産ではありません。まず、株式を取得する人とその同族関係者が、会社の議決権をどの程度持つかなどを確認します。

会社に対して一定の支配力を持つ同族株主等が取得する株式は、原則的評価方式で評価します。一方、経営への影響力が小さい一定の少数株主が取得する株式には、特例的な配当還元方式が適用されます。

  1. 株主区分を確認株主構成と議決権割合から、取得者の区分を判定します。
  2. 会社規模を判定総資産、従業員数、取引金額などで区分します。
  3. 会社の状態を確認特定の評価会社に該当するかを確認します。
  4. 評価額を計算適用できる方式と認められた選択肢により、1株当たりの価額を算定します。

同じ会社の同じ株式でも、評価額が同じとは限りません
取得する人の株主区分によって適用される方式が変わるためです。「親族だから必ず原則的評価」「持株割合が低いから必ず配当還元」と単純には決まりません。株主名簿と同族関係を含めた判定が必要です。

03非上場株式を評価する3つの基本方式

非上場株式の相続税評価で中心となるのは、次の3方式です。それぞれ、株価を考える出発点が異なります。

MARKET APPROACH

類似業種比準方式

国税庁が公表する類似業種の株価を基に、評価会社の1株当たりの配当・利益・純資産(簿価)を比較して計算します。会社の業績が評価に反映されやすい方式です。

NET ASSET APPROACH

純資産価額方式

会社の資産と負債を原則として相続税評価額に置き換え、評価差額に対する法人税額等相当額を調整して計算します。資産の蓄積が評価に表れやすい方式です。

DIVIDEND APPROACH

配当還元方式

一定の少数株主が取得する株式について、過去の配当金額を基に評価します。原則的評価方式より低い評価になることが多いものの、適用対象は限定されています。

評価方式 主な着眼点 主に使われる場面
類似業種比準方式 類似業種の株価、配当、利益、簿価純資産 原則的評価方式のうち、大会社・中会社を中心に使用
純資産価額方式 資産・負債の相続税評価額、評価差額 原則的評価方式のうち、小会社を中心に使用
配当還元方式 過去の配当金額 同族株主以外の株主等に該当する一定の少数株主

類似業種比準方式

評価会社と同じ業種に属する上場会社のデータを基礎とし、自社の配当・利益・簿価純資産を比準します。単に「似ている上場会社を1社選ぶ」方法ではなく、国税庁が公表する業種目別の株価や比準数値を使います。

純資産価額方式

決算書の純資産をそのまま株数で割るわけではありません。土地、有価証券などを相続税評価額に置き換え、帳簿価額との差額や法人税額等相当額も調整します。そのため、決算書上は目立たない含み益が株価に影響することがあります。

配当還元方式

経営への影響力が小さい株主にとっては、会社の資産全体よりも受け取る配当が経済的な価値の中心になる、という考え方による特例です。配当をしていない会社でも、直ちに評価額がゼロになるわけではありません。

04会社規模と「特定の評価会社」に注意する

原則的評価方式を使う場合、会社を大会社・中会社・小会社に区分します。判定には、業種に応じた総資産価額、従業員数、直前期末以前1年間の取引金額(一般には売上高などの事業収入)を使います。

会社規模 原則的な評価方法 考え方
大会社 類似業種比準方式 上場会社に近い性質があるものとして比準方式を中心に評価
中会社 併用方式 類似業種比準価額と純資産価額を会社規模に応じた割合で併用
小会社 純資産価額方式 個人事業に近い性質があるものとして純資産を中心に評価

上表は原則です。大会社・中会社では純資産価額との比較があり、小会社にも類似業種比準価額を一部取り入れる選択肢があります。実際の評価では、会社規模区分を確定したうえで、適用可能な計算方法を確認します。

一般の方式をそのまま使わない会社もある

次のような会社は「特定の評価会社」に該当し、原則として純資産価額方式など別の取扱いになる場合があります。

  • 配当・利益・簿価純資産の比準要素のうち、2つ以上がゼロとなる一定の会社(直前期末・直前々期末の状況により判定)
  • 総資産に占める株式等の割合が高い会社
  • 総資産に占める土地等の割合が高い会社
  • 開業後3年未満の会社、または3つの比準要素がすべてゼロの会社
  • 開業前、休業中または清算中の会社

「小さい会社だから簡単」とは限りません
不動産管理会社、資産保有会社、設立直後の会社などは、通常の事業会社とは異なる判定が必要になることがあります。

05評価額が想定より高くなりやすい会社

自社株の評価額は、資本金の額や株券の額面だけでは判断できません。特に次のような会社では、経営者や相続人の想定より株価が高くなることがあります。

FACTOR 01 利益を長年蓄積している

毎期の利益が内部留保として積み上がると、利益や純資産を通じて評価額に影響します。

FACTOR 02 古くから保有する土地がある

帳簿価額が低い土地でも、相続税評価額への置き換えにより含み益が表れることがあります。

FACTOR 03 有価証券や現預金が多い

事業で使わない金融資産を多く保有していると、純資産価額が大きくなる要因になります。

FACTOR 04 借入金が少なく財務が良好

経営上は強みですが、資産から差し引く負債が少ないため、株価が高くなる場合があります。

赤字や無配でも、株価がゼロとは限りません
直近が赤字でも、過去の利益の蓄積や不動産などの資産が残っていれば、純資産価額が生じます。決算書の損益だけを見て判断しないことが大切です。

06相続税評価額とM&Aの売買価格は別物

「会社の株価」という言葉は同じでも、何のために評価するかによって金額の考え方は異なります。相続税の申告に使う評価額を、そのままM&Aの売買価格にするわけではありません。

相続税評価

目的:相続税・贈与税の課税価格を計算する

基準:原則として、財産評価基本通達に基づく評価

特徴:株主区分や会社規模によって方式を判定する

M&A・株式売買

目的:当事者間の売買価格を検討する

基準:将来収益、純資産、類似取引、交渉条件など

特徴:買い手との相乗効果や事業リスクも価格に影響する

税務上の評価額、会計・ファイナンス上の企業価値、実際の取引価格は一致しないことがあります。目的の異なる株価を混同しないことが、説明可能な評価の第一歩です。

07評価に必要な資料と相談のタイミング

非上場株式の評価では、決算書だけでなく株主構成や資産の内容も確認します。会社の状況により異なりますが、主に次の資料を使用します。

  • 直近3期分の決算書・法人税申告書・勘定科目内訳明細書
  • 株主名簿、会社の登記事項証明書、定款
  • 固定資産台帳、土地・建物に関する資料
  • 有価証券、保険積立金など主要資産の明細
  • 借入金、未払金、被相続人の死亡に伴い支給が確定した退職手当金など、負債・債務に関する資料
  • 相続人と他の株主との続柄が分かる資料

最初からすべてを揃えられなくても、まず直近3期分の決算書があれば、会社規模や株価水準を検討する入口になります。ただし、正式な評価額の算定には追加資料が必要です。

10か月

相続税の申告・納付が必要な場合、期限は原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。非上場株式は資料収集と評価に時間がかかるため、遺産分割が固まる前でも早めに確認することをおすすめします。

とくに「会社に不動産がある」「株主が親族に分散している」「過去に株価を計算したことがない」という場合は、早い段階で株価の概算を把握しておくと、その後の遺産分割や納税資金の検討を進めやすくなります。

08非上場株式の相続税評価でよくある質問

赤字会社の株式なら、評価額はゼロですか?

必ずしもゼロにはなりません。直近の利益が赤字でも、会社に預金、不動産、有価証券などの資産や過去の利益の蓄積があれば、純資産価額が生じることがあります。

配当を出していなければ、配当還元方式でゼロになりますか?

無配だからといって直ちにゼロになるわけではありません。また、配当還元方式はすべての株主が選べる方式ではなく、株主構成や議決権割合などの要件判定が先に必要です。

最も低い評価方式を自由に選べますか?

自由には選べません。取得者の株主区分、会社規模、特定の評価会社への該当性などにより、適用できる方式が決まります。その範囲内で、純資産価額との比較など認められた選択肢を検討します。

以前M&Aのために算定した株価を相続税申告に使えますか?

通常、そのまま使うことはできません。M&Aの企業価値評価と相続税評価では、目的も計算の基準も異なります。相続開始時点の株主区分や会社の数値を用いて、税務上の評価を改めて行います。

相続が起きてから相談しても間に合いますか?

相続後でも評価は可能ですが、非上場株式が含まれる場合は早めの着手が安全です。資料収集、株主区分の判定、会社資産の確認に時間がかかることがあり、評価額は遺産分割や納税資金の検討にも影響します。

まとめ

  • 非上場株式は市場価格がなくても相続税の評価対象になる
  • 最初に取得者の株主区分を判定し、その後に会社規模と特定の評価会社への該当性を確認する
  • 類似業種比準方式・純資産価額方式・配当還元方式を、適用関係に応じて単独または組み合わせて使う
  • 赤字・無配でも、会社に資産があれば評価額が生じることがある
  • 相続税評価額とM&Aの売買価格は目的も計算基準も異なる

非上場株式の評価は、計算式へ数字を入れる前の判定が結果を左右します。自社株が相続財産に含まれていると分かった段階で、まず株主構成と直近の決算内容を確認しましょう。

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※本記事は2026年7月時点の法令・通達等に基づく一般的な情報提供を目的としています。個別の株主構成や会社の状況により取扱いは異なりますので、具体的な税務判断については税理士等の専門家へご相談ください。

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